交通事故 労働災害
交通事故に遭われた方
当院では、交通事故に伴う外傷性頚部症候群(いわゆるむち打ち)や骨折、打撲など様々な痛みや体の不調に対し検査・治療を行います。
事故直後に症状がなくても、後から症状が出るケースもあります。
交通事故に遭われた際には、早めに当院など医療機関を受診されることをお勧めします。
外傷性頚部症候群に関する臨床研究を長年行ってきた経験を活かし、交通事故後の頚部症状に対し、できる限りの治療法を提案させていただきます。
任意・自賠一括を希望される方
加害者の加入している任意保険会社が治療費の支払いを代行するサービス(以下「一括」)で患者さん(被害者)は窓口でお金を支払う必要がありません。加害者側の任意保険会社の承諾と保険会社への同意書の提出が必要となるため、同意書の確認が取れるまでは自費診療となります。また人身事故扱いとなるため、当院で発行する診断書を警察へ提出する必要があります(前医で診断書が発行されている場合は不要です。物損事故扱いの場合は「一括」をお受けいたしかねます)。
健康保険を使われる方
保険者(国民健康保険は役所、社会保険は会社など)に「第三者行為による傷害届」の申請を行い、健康保険の使用許可を取ってください。
その後は診察ごとに窓口負担分をお支払いください。また事故に関する諸手続き(自賠責用診断書の発行、後遺症申請など)は対応いたしかねますのでご了承ください。
第三者から傷害を受けた方
原則的に自費診療となりますが、相手が不明である場合には、保険者(国民健康保険は役所、社会保険は会社など)「第三者行為による傷害届」の申請を行い、健康保険を使うことができます。
交通事故治療のながれ
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保険会社に連絡
加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。
病院名、住所、電話番号をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。 -
医療機関を受診
事故直後には、あまり症状が感じられなくても、実際には損傷を受けている場合があります。少しでも症状があれば、必ずレントゲン検査などを受けることをお勧めします。
以上で自動車保険適用の治療が可能になり、自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合には、一時的に自己負担となります。保険会社からの連絡が入り、所定の手続き完了後にお預り金をお返しいたします。 -
治療開始
症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。
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治療終了の連絡
症状が改善し、事故前の生活に戻れるようになりましたら治療は終了です。
治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます。
※上記は一般的なながれであり、個々のケースにより差が生じることがあります。
お仕事中または通勤途中のけがで受診される方
(労働災害)
当院は「労災保険指定医療機関」となっております。
※労働災害は健康保険を使うことはできません。
労災保険で治療を受けられる場合は、職場の指示で下記の書式をご提出いただきます。手続きが診察までに間に合わない場合は、書類をお持ちいただくまで自費診療となります。
(後日労働災害用紙と自費支払い分の領収書をお持ち頂ければ返金手続きが可能です)
様式ダウンロード(労働基準監督署でも入手可能)
① 当院が1件目の病院の場合
- 仕事中のけが 様式5号 [PDF]
- 通勤中のけが 様式16号の3 [PDF]
② 当院が2件目の病院の場合
- 仕事中のけが 様式6号 [PDF]
- 通勤中のけが 様式16号の4 [PDF]
地方公務員、国家公務員の方の労働災害(公務災害)は別用紙の療養補償請求書(様式第6号1・2号紙)が必要となりますので、担当省庁にお問い合わせください。
- 様式が異なると受理できかねますので、よくご確認ください。
- 記載漏れ等があると使用できませんので、ご注意ください。
- 院外処方箋の場合、薬局にも用紙の提出が必要です。(労災指定薬局かご確認ください)
精算について
- 必要書類と自費で支払われた領収書をお持ちいただくと精算ができます。
(自費材料や松葉杖の貸出料・診断書料などは本人負担になります) - 労災用紙を持参されるまでは自費診療となります。
※詳しくはお近くの労働基準監督署、公務員の方は担当省庁にお問い合わせください。